お知らせ


医療機関

2019年10月22日 12:36

保険証や現金がなくても医療にかかれます。

災害救助法の適用市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
んぽ(以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
➀~➄のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用料について支払いが不要となります。
 (令和2年1月末まで)
  ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
  ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
  ④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

詳しくはこちら
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/150040/files/201910jushinryomenjo.pdf

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