お知らせ


市役所

2019年10月18日 12:01

令和元年台風19号の影響に伴う災害に対する金融上の措置

各金融機関への主な要請項目
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、この預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適切話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

詳しくは関東財務局のホームページをご覧ください。
関東財務局「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について」(新しいウィンドウが開きます)
保険金等の請求に関して
本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する「罹災証明書」は原則必要ありません。
なお、保険金等の請求にあたってはご加入の保険会社等へお問い合わせください。
保険会社における罹災証明書の取扱いに関して【PDF形式:60KB】
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
被災された方が住宅ローンの返済にお困りの際などに、借入金融機関に対し住宅ローンの免除や減額などを申し出る制度があります。
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